臨時教職員対策部
京都教職員組合 〒606-8397 京都市左京区聖護院川原町4−13教育会館内
(TEL) 075-752-0011 (FAX) 075-751-1091 (E-mail) info@kyokyoso.jp
臨時教職員の主な種類は?
| |
職 名 |
 |
常勤の臨時的任用教職員 |
定数内教職員、産休・育休代替、介護休暇・欠勤代替、病休代替、介助職員、再任用(フルタイム)など |
 |
非常勤教職員 |
時間講師、非常勤事務員・技術職員・寄宿舎指導員・職員室内業務補助員、夜間定時制警備員、定数活用非常勤講師、定額講師、再任用(短時間勤務)など |
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採用時の雇用条件は?
府立学校や京都府内の小・中学校では、
常勤の方には『臨時的任用職員の皆さんへ』、
非常勤の方には『非常勤講師の皆さんへ』という文書で、京都市では『非常勤講師の嘱託条件について』という文書で条件を示すルールになっています。その他の場合も何らかの方法で、雇用条件(
就業の場所、従事すべき業務、
始業・終業の時刻、休憩時間、休日・休暇など、
賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の支払時期などや昇給に関すること、
退職に関すること)が示されます。なければ、問題です。
| 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。(労働基準法第15条) |
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任用期間は?
定数内常勤教職員
年度当初から任用する場合、4月1日〜3月30日(ただし、前年度退職者の再採用の場合、4月2日〜3月30日)。
年度途中に任用する場合、事由の発生から3月30日まで。
〔京都市の場合、「3月31日まで」。〕
病休等代替・補充
その年度内で必要な期間(前後に「引き継ぎ期間」が接続するケースもあります)。
| 介護休暇・育児休業等の「代替」型の臨時教職員で、正規の教職員の「休む期間」が予定より早く終了して、任期の途中で切れてしまうケースがあります。従来、わずか5日間の任用の後「自己都合退職」を強要されていましたが、2003年4月からは、労基法に沿って、「事由が消滅した日の翌日から30日間任用を継続するか、または、1ヶ月以上の任用が可能な学校があれば紹介し任用が切れない」ようにすることになりました。 |
非常勤教職員
その年度内で必要な期間。(長期休業中も任用が続く場合と続かない場合がありますから、注意!)
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基本給は?
常勤の方の初任給は、
表
のとおりです。新しく採用される毎に前歴が計算されますが、「上位制限」があります。非常勤の方の報酬は、
表
のとおりです。
表
(各金額は2004年12月現在のもので、2.5%賃金カット後の額)
| |
適用される給料表 |
− |
初任給 |
上位制限 |
臨時教員
・常勤講師
・代替、補充等 |
教育職
給料表
2表
(高校・障害児校)
3表(小・中学校) |
大卒 |
1級8号
189,443円 |
1級20号
2表
276,608円
3表
268,027円 |
| 短大卒 |
1級5号
164,483円 |
| 臨時栄養職員 |
医療職給料表・2表 |
大卒 |
2級3号
178,425円 |
2級8号
210,210円 |
| 短大卒 |
1級5号
153,953円 |
臨時職員
・事務
・司書
・技術
・介助等 |
行政職給料表 |
大卒 |
1級7号
156,195円 |
2級8号
200,655円 |
| 短大卒 |
1級5号
144,788円 |
| 高卒 |
1級3号
135,330円 |
○ 実際の支給は、調整額等を加えた「給料の月額」をもとに行われます。
○ 再任用(フルタイム)については、上の表とは別の定めがあります。
臨時教職員(常勤)の「初任給」
新卒者が、4月1日に初めて臨時教職員の仕事に就いた場合は、表
の「初任給」欄に示された号給の「給料月額」になります。
前歴のある人(中途で採用された人)の場合、
| 1) |
臨時教職員の給料は、臨時教職員としての採用毎に「それまでの前歴を換算した経験年数を合計して初任給を算出する」方法で決まります。 |
| 2) |
「前歴の換算」は、経験5年まではそのまま計上されますが、5年を越えた分は、15ヶ月の経験を12ヶ月と扱われます。 |
表
| 職名 |
支給単位 |
金額 (円) |
改定年月日 |
| 非常勤講師・時間講師 |
週1時間
同上 |
9,450
(11,400) |
H16.1.1
(H16.1.1) |
| 定額講師 |
1月 1月 |
173,050
(236,500) |
H16.1.1
(H16.1.1) |
| 定数活用非常勤講師 |
勤務1時間 |
6,700
(9,150) |
H16.1.1
(H16.1.1) |
| 非常勤事務員・技術職員 |
1月 1月 |
118,850
(163,200) |
H16.1.1
(H16.1.1) |
| 職員室内業務補助員 |
1月 |
67,900 |
H16.1.1 |
| 非常勤寄宿舎指導員 |
1夜 |
10,000 |
H16.1.1 |
| 障害児学校指導軽減 |
1時間 |
1,000 |
H16.1.1 |
| 夜間警備員 |
1夜 |
5,100 |
H16.1.1 |
| 非常勤舎監 |
1回 |
10,000 |
H16.1.1 |
| 臨時給食調理人 |
1日 |
6,650 |
H16.1.1 |
| 通信制講師 |
1単位 |
5,550 |
H16.1.1 |
| 通信制養護教諭(講師) |
1日 |
6,800 |
H16.1.1 |
| 非常勤介助職員 |
1月 |
84,500 |
H16.1.1 |
| [注] |
( )内の増額対象者は6ヶ月以上の任用者で、全日制高校の場合14時間、定時制の場合11時間以上の講師が対象となります。同様に、小学校では22時間、中学校では18時間以上の持ち時間があった場合、( )の額が支給されます。障害児学校の場合、学部に対応して上記が適用されます。なお、( )外と( )内の額の差額は、7月、12月、3月の給料支給日に支払われます。組合の要求によって、通信制の持ち時数もこれにカウントされることとなりました。。 |
| [注] |
表 は、現在2.5パーセントをカットされた額です。(2003〜05年度、給与の2.5%カットが行われています。) |

臨時教職員の「上位制限」 …全国では10県以上で[教諭]として発令されます。
愛知県、埼玉県、広島県等では教育職給料表2表・3表の2級が適用されている。
2級発令で上位制限の条件がよいと、京都の1.5倍もの収入になる。
兵庫県でも一定の条件を満たすと2級が適用されることになりました!
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一時金(ボーナス)は?
常勤の方には、期間などに応じた一時金が出ますが、任用期間によっては出ないこともあります。
非常勤の方には一時金は支給されません。
1.期末手当
|
1)計算式 |
〔給料の月額+扶養手当+(給料の月額+扶養手当)
×調整手当の支給割合+職務加算〕×支給割合×期間率 |
|
2)基準日 |
期末手当は、原則として6月30日、12月10日に支給されます。各支給月の「1日(ついたち)」に在職している人に対してのみ支給されます。ただし、この基準日前1ヶ月以内に退職または死亡した人や基準日に新たに職員となった人には、在職期間に応じた期末手当が支給されます。臨時教職員の場合、とくに、「基準日前の1ヶ月以内まで勤務していたときには受給できる」ことにご注意を! |
2.勤勉手当「この支給に差別的なしくみが導入されて問題になっています」
|
1)計算式 |
〔給料の月額+(給料の月額×調整手当の支給割合)+職務加算〕
×支給割合×期間率 |
|
2)基準日 |
勤勉手当は、原則として6月30日と12月10日に支給されます。その基準日は、それぞれ6月1日と12月1日と決められています。
基準日と支給との関係は、期末手当の場合とほぼ同様です。 |
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その他の手当は?
常勤の方には次のような手当があります。
非常勤の方には手当は全くありません。ただし、通勤費に相当する金額(回数券代)は加味されます。
扶養手当
調整手当
住居手当
通勤手当
義務教育手当
特殊勤務手当 |
配偶者13,500円 扶養親族6,500円(一人目)など
(給料の月額+扶養手当+管理職手当)×6 or 8 or 10%
(10%=京都市、8%=向日市など6市3町、6%=その他)
借家居住者、持家居住者については規定に基づき支給
自家用車利用、公共交通機関利用の各規定に基づき支給
・徒歩で2キロメートル未満のときは一切支給されない
教育職給料表2・3表適用者に
著しく危険、困難、特殊な勤務に対する給料上の考慮
・「部活動手当」「障害児学校用務員勤務手当」のほかいわゆる「主任手当」などもこの中身 |
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一日(ついたち)問題とは?
京都府『職員の通勤手当に関する規則』第10条によって、通勤手当の支給は「(任用の)その日が月の初日であるときはその日の属する月から」支給されますが、2日以降の日付で採用された場合、その月の通勤手当は、まったく支給されません。

広島県では、非常勤講師の「職員会議への参加」に賃金が出ている。(学期に2時間)。
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賃金の支給日は?

府費負担の臨時教職員の場合、次のような原則にもとづいて支給日が決まります。(規則47条)
1)
2)
|
16日
16日が休日、日曜日または土曜日にあたるときは、15日。また、15日が休日、日曜日または土曜日にあたるときは、14日(ただし、14日が土曜日にあたるときは、14日後で14日に最も近い休日又は日曜日でない日) |
|
京都市費の場合、21日が基本。 |
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勤務時間は?
臨時教職員の勤務時間 …常勤の勤務に関する大筋の基本は次のとおりです。
| 1)1週あたりの勤務時間 |
|
40時間 |
| 2)1日あたりの勤務時間 |
|
8時間 |
| 3)始まりと終わりの時間 |
|
基本は8時30分〜16時30分(17時15分) |
| 4)休憩時間・休息時間 |
|
|
休憩時間(労働基準法) |
= |
労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分。
(勤務時間に含まれない) |
休憩時間の三原則 |
… |
「労働時間の途中に」「一斉に」「自由時間」 |
自由時間の原則 |
… |
外出も可 |
休息時間(人事院規則) |
= |
正規の勤務時間4時間につき15分。
(勤務時間に含まれる) |
休息時間の留意点 |
… |
休憩時間とは性格が異なるのが、ほぼ同じく扱われる。 |
非常勤教職員の勤務時間
| 1)勤務時間 |
… |
ケースバイケースで、「時間・日・回」等の単位で決められています。休憩・休息の定めはありません。 |
京都市の場合、「校長が示す」こととされています。
| 2)超過勤務 |
… |
授業や部活動での超過勤務をする必要はありません。 |
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年休は?
臨時教職員の年次休暇基準 …任用期間(月数)に応じて年休の日数を定める
*年休の取得は1暦年につきとなっていますから、その年の1月1日から12月31日までの任用期間についてということになります。
| 臨時的任用の期間 |
1
ヶ
月 |
2
ヶ
月 |
3
ヶ
月 |
4
ヶ
月 |
5
ヶ
月 |
6
ヶ
月 |
7
ヶ
月 |
8
ヶ
月 |
9
ヶ
月 |
10
ヶ
月 |
11
ヶ
月 |
12
ヶ
月 |
| 期間中にとれる日数 |
2
日 |
3
日 |
5
日 |
7
日 |
8
日 |
10
日 |
12
日 |
13
日 |
15
日 |
17
日 |
18
日 |
20
日 |
| 1) |
任用期間の月数に1ヶ月未満の端数がある場合、これを1ヶ月と算定します。 |
| 2) |
取得の単位は1日、半日、時間。年休を次の年に繰り越すことはできませんが、臨時的任用の期間が更新されたときは、先の期間に更新後の期間を加えます。 |
非常勤講師の年次休暇基準(京都府)
| 非常勤講師の任用期間 |
1
ヶ
月 |
2
ヶ
月 |
3
ヶ
月 |
4
ヶ
月 |
5
ヶ
月 |
6
ヶ
月 |
7
ヶ
月 |
8
ヶ
月 |
9
ヶ
月 |
10
ヶ
月 |
11
ヶ
月 |
12
ヶ
月 |
| 1週間の勤務時間 |
年次休暇日数(単位:日) |
| 21〜26時間 |
2 |
3 |
4 |
6 |
6 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| 11〜20時間 |
1 |
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
9 |
10 |
| 6〜10時間 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
5 |
| 5時間以下 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
| 1) |
非常勤も、「時間単位」での取得ができるようになりました。(詳細規定あり) |
| 2) |
任用期間の月数に1ヶ月未満の端数があるときは、これを1ヶ月と算定する。 |
| 3) |
臨時教職員と同様、次の年への繰り越しはできません。 |
京都市の場合、「教諭に準じます」。
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特別休暇は?
臨時教職員と特別休暇
| 1)伝染病・災害などによって勤務できない場合 |
・・・ |
その都度必要と認める期間 |
| 2)地方自治法に定める直接請求をする場合 |
・・・ |
その都度必要と求める期間 |
| 3)結婚休暇 |
・・・ |
6日以内 |
| 4)妊娠障害の休暇の特例 |
・・・ |
1妊娠につき3週間以内 |
| 5)出産休暇 |
・・・ |
予定日8週前〜産後8週 |
| 6)生理休暇 |
・・・ |
1回につき2日以内 |
| 7)配偶者の出産の場合 |
・・・ |
3日以内 |
| 8)忌引休暇 |
・・・ |
配偶者10日、父母7日など(遠隔地の場合往復日数を加算) |
| 9)法事など |
・・・ |
慣習上最小限度 |
| 10)子弟の三種混合接種の付き添い |
・・・ |
その都度必要と認める期間 |
| 11)子弟の授業参観などに参加する場合 |
・・・ |
子弟1人につき学期2回の範囲 |
| 13)夏期休暇 |
・・・ |
7月から9月の間、3日間。 |
| 12)ボランティア休暇 |
・・・ |
1暦年につき5日以内 |
育児休業、介護休暇・介護欠勤は、臨時教職員には適用されません。 |
非常勤の場合、年休、忌引き休暇・夏期休暇が任用期間や時間数に応じて取得できます。
その他、校務上の負傷や疾病による病気休暇が取得できるようになりました。
いずれも、組合の交渉によって勝ち取られたものです。

| 出産休暇 |
− |
臨時教職員が取得した場合、代替が配置される自治体があります。
〔奈良県・広島県・長野県・東京都・茨城県・愛媛県など〕 |
| (参考) 文科省・・・ |
「臨時教職員にも当然産休が認められる。その産休にあたっては、代替の給与費も2分の1国庫負担になる。」(全教臨対部交渉より) |
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もし病気になったら?

常勤再任用者と2ヶ月1日以上任用の常勤講師以外は、国民健康保険などに自分で加入する必要があります。
| 1)医療費の自己負担 |
・・・ |
加入している保険で定められた割合の個人負担となる。 |
| 2)病気休暇 |
・・・ |
負傷・疾病のため、療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ない場合、必要な期間休むことができます。
しかし、長期化すると退職せざるを得ないことになる現実もありますから、留意? |
 |
勤務中の怪我、業務に関連する病気になった場合、申請して「公務災害」と認定されれば病休として休むことができます。また、医療費・休業補償・障害補償・遺族補償などを受けることができます。また、通勤途上の事故については「通勤災害」の制度があります。 |
 |
臨時教職員にも適用されます。(実例あり) |
 |
非常勤教職員の場合は「労災制度」の適用となります。この場合、取り扱いは労働基準監督署です。 |
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退職金は?
| 1) |
任用期間6ヶ月以上勤務した臨時教職員には退職金が支給されます。 |
| 2) |
退職手当の計算方法の基本は次の通りです。 |
|
臨時教職員の退職手当は「給料の月額の60%」(計算方法)
退職の日における「給料の月額」×1×60/100 *1=年数 |
| 3) |
失業者の退職手当 |
|
あしかけ6ヶ月以上勤務した臨時教職員が退職すると、「退職手当」が支給されますが、退職後に働く意志があり、かつ、いつでも働ける状況にある場合、これとは別に「失業者の退職手当」を受給する資格があります。( 非常勤は対象外) |
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失業した場合は?
!退職手当を支給されると、失業給付はもらえない場合があります。
| 1. |
雇用保険の失業給付が受給できる3要件〔概要〕 |
|
1) |
失業し、ハローワークに求職を申し込んでいること。 |
|
2) |
離職の日以前1年間に、断続的に任用された期間の合計が6ヶ月以上あった臨時的任用(一般被保険者)の人、または離職の日以前2年間に賃金支払日数11日以上の月が12月あった非常勤の人。
…任用時に65歳未満であること。 |
|
3) |
失業までの間、雇用保険掛金(給料の月額×6/1000)を払っていること。 |
| 2. |
離職票(ハローワークで失業給付を受ける資格を決定したりするのに必要な書類) |
|
|
・失業確定後は勤務校で必ず「離職票」というものを受け取ってください。 |
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臨時教職員の互助組合への(条件付)加入が実現!
以前は臨時教職員も「共済組合」や「互助組合」に加入できましたが、『共済組合法』の改悪(対象を「12ケ月を超えて任用される」者に限定)によって、1988年4月から排除されてしまいました。
それを復活させ、非常勤教職員も対象にするよう改善すべきだというのが私たちの主張です。
2002年秋の教職員互助組合臨時総会で、長年の要求をうけとめて、「任用期間6ヶ月以上の臨時的任用職員(任用期間が10月1日から3月30日の人を含む)を準組合員として加入を制度化する」議案が圧倒的多数で承認されました。貸付・給付事業が受けられない、府の財政補助がおりないなど不十分な点は残されていますが、画期的な改善の一歩だといえます。
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あなたも入れる労働組合は? あります! 京都教職員組合です。
 |
労働組合は、それを構成する人たちの「生活をよくしたい」「賃金や権利を充実させたい」「働きがいのある職場をつくりたい」「文化やスポーツをとおして、多くの人と仲良くなりたい」「民主主義や平和を守りたい」というさまざまな願いを集めて活動します。
私たちの教職員組合は、それに加えて「教育条件をもっと豊かにしたい」「教職員としての力量を高めたい」などの願いを実現することをめざしています。「京都教職員組合(京教組)」は法律上も認められ、教育委員会や校長と対等の立場に立つ労働組合であり、すべての教職員にこれに加入する自由が保障されています。もちろん、臨時・非常勤教職員も加入できます。 |
 |
臨時教職員対策部は、「京教組」に設置されている専門部です。多数の臨時教職員自身がここに加わって、毎年、アンケート活動、待遇改善をめざす交渉、仲間づくりと交流、採用試験学習会、情報提供と相談活動など、様々な要求を実現するためのとりくみを行っています。とりわけ、採用試験学習会は各地の教職員組合でとりくまれています。
市民団体の「よりよい教員採用を求める会」と手を携えて、教員採用試験の受験年齢制限の緩和や試験問題の情報公開も実現してきました。また「臨時教職員問題を通して教育を考える会」などの団体とも手をつなぎ、臨時教職員の仲間づくり、全国の仲間との交流、臨時教職員問題を広く父母・府民にアピールするとりくみをすすめています。
あなたの加入を心待ちにしています。どうぞよろしく! |
組合加入の手続きについて
「加入申込書」にご記入の上、各学校組織(「分会」といいます)の組合員にお渡しいただくか、下記教職員組合までご連絡ください。
郵送又はFAXでも結構です。
「加入申込書」は印刷してご使用ください。

「加入申込書」 (20KB) |
Wordがインストールされているパソコンでは、ブラウザ上にファイルが展開されます。
ファイル名を付けて保存してください。 |
| ブラウザのページを印刷してご使用の場合は、こちらの「加入申込書」をご利用ください。 |
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