京都教職員組合規約

第1章 総則

第1条
この組合は、日本の独立と世界の平和の実現を期し、国内外の平和愛好民主勢力と提携して、組合員の経済的・文化的・政治的地位の向上、学問思想の自由の擁護、民族的・民主的教育・文化の確立をはかることを目的とする。
第2条
この組合は京都教職員組合(略称・京教組)という。
第3条
この組合は京都府内の公立学校の教職員(管理職を除く)をもって構成する教職員組合である。
第4条
この組合は本部を京都市内におく。
第5条
この組合の組合員は、如何なる場合においても人種・宗教・信条・性別・門地または身分等によって組合員たる資格を奪われたり、差別されたりすることはない。
第6条
この組合の組合員はすべての運動に参加する権利及び均等の取扱いを受ける権利をもつ。
第7条
この組合は、第1条の目的を達成するため次の事業を行なう。
1、組合員の待遇ならびに労働条件の改善に関すること。
2、職場の自由と民主化に関すること。
3、民族的・民主的教育・文化の推進に関すること。
4、学術研究の自由に関すること。
5、組合員の教養ならびに福利厚生に関すること。
6、他の諸団体との提携に関すること。
7、その他この組合の目的達成に必要なこと。

第2章 組織

第8条
この組合は京都府内の地域別、学校種別の教職員組合(以下単位組合という)をもって組織し、単位組合を支部とする。
また地域ごとに地域協議会をおく。
第9条
この組合に青年部・女性部・事務職員部・養護教員部・栄養職員部・障害児教育部・幼稚園部等の専門部をおく。
各専門部は、総会・委員会・常任委員会・書記局会議等の機関を設置する。
専門部はその特殊事項について執行委員会の承認を得て単独交渉を行なうことができる。
第10条
この組合は必要により登録することができる。

第3章 機関

第11条
1、この組合は次の機関をおく。
  大会、中央委員会、執行委員会
2、この組合の業務執行にかかる意志決定を図るため、次の諮問機関をおく。
   組織確立特別委員会、機構整備特別委員会
  また次の協議機関をおく。
   支部委員長・書記長会議、第7条に定める分野別の支部代表者会議
3、各支部に同様の機関ならびに第9条に定める専門部をおく。
第12条
大会は最高の決議機関で、定期大会は毎年原則として3月にひらく。
第13条
大会は代議員で構成する。
代議員は単位組合ごとに組合員150名までは5名、151名以上は30名につき1名とし、端数は切りあげる。
前項の基礎となる単位組合の組合員数は前々月の登録人数とする。代議員の選出は単位組合ごとの全組合員の直接無記名投票による投票者の過半数によって行なう。
単位組合より選出する代議員には青年部・女性部より1名以上を含めなければならない。
第14条
大会は次のことを決める。
1、綱領・規約の制定ならびに改廃。
2、行動綱領及び事業の決定。
3、予算の決定ならびに決算の承認。
4、役員の選出。
5、中央委員会の決定事項、執行委員会の処理事項の承認。
6、他の職員団体及び労働組合との連合ならびに上部団体加盟に関すること。
7、組合の解散に関すること。
8、その他重要事項の審議決定。
第15条
中央委員会は大会に次ぐ決議機関で、原則として2ヶ月に1回ひらく。
第16条
中央委員会は中央委員で構成し、その定数は次の基準により定める。
各単位組合ごとに組合員数150名までは2名、さらに150名ごとに1名を加え、端数については75名以上は1名とし、75名未満は切り捨てる。
なお、右の者以外に次の専門部から、それぞれ中央委員を選出する。
青年部 2名
女性部 2名
事務職員部 1名
養護教員部 1名
栄養職員部 1名
障害児教育部 1名
幼稚園部 1名
中央委員の選出は、選出単位ごとの全組合員の直接無記名投票による投票者の過半数によって行なう。
第17条
中央委員会は次のことを決める。
1、大会決議にもとづく具体的事項の決定。
2、大会より委任された事項の決定。
3、闘争組織および闘争手段の具体的事項の決定。
4、専門部ならびに各種専門委員会の設置および廃止。
5、更正予算ならびに臨時費の決定。
6、諸規定・細則の決定および改廃。
7、役員の補欠選挙、特別執行委員の選出。
8、上部組織体および他団体の役員候補者、上部組織体の機関会議の中央委員・代議員等の選出。
9、執行委員会の処理事項の承認。
10、他団体との提携に関すること。
11、懲罰ならびに救援に関すること。
12、その他必要事項。
第18条
執行委員会は執行委員によって構成する執行機関で、次の権能をもつ。
1、大会および中央委員会に提出する議案作成に関すること。
2、決議機関決定事項の承認に関すること。
3、緊急事項の処理に関すること。ただし、次期中央委員会において必ず承認を得なければならない。
第19条
執行委員会は必要に応じ執行委員長が随時招集する。また事務処理のために書記局を設ける。
第20条
この組合は必要に応じ中央委員会の決議を経て顧問弁護士、各種専門委員・交渉委員等を委嘱することができる。
第21条
この組合の会議はすべて執行委員長が招集し、構成員の2分の1以上の出席で成立する。
会議の決議は出席者の過半数できめ、可否同数のときは議長がきめる。ただし、規約の改廃など重要事項は、大会代議員の直接無記名投票により構成員の過半数の賛成をもって決定するものとする。
組合員はすべての会議を傍聴し許可を得て発言することができる。
第22条
大会・中央委員会の議長はその都度その構成員の中から選出する。
第23条
この組合は第7条の事業を行なうため、必要に応じ支部を構成する分会の代表者による「全分会代表者会議」を招集することができる。

第4章 役員

第24条
この組合に次の役員をおく。
執行委員長 1名
副執行委員長 若干名
書記長 1名
書記次長 若干名
執行委員 若干名
監査委員 5名
特別執行委員 若干名
第25条
執行委員長はこの組合を代表し、組合業務を統括する。
副執行委員長は執行委員長を補佐し、執行委員長に事故のあるときはその代理をする。
書記長は正副委員長を補佐し、書記局運営の責任者となり、組合業務を処理する。
書記次長は書記長を補佐する。
執行委員は執行委員会を構成するとともに書記局員になり、組合業務にあたる。
監査委員は会計業務を監査し、各機関に報告する。
特別執行委員は上部組織体および他団体の業務にあたる。
第26条
執行委員は監査委員を兼ねることができない。
第27条
役員の任期は1ヵ年とする。ただし重任を妨げない。
補欠選挙で就任したものの任期は前任者の残りの期間とする。前任者は後任者が決定するまでは職務を行なわなければならない。
特別執行委員の任期は当該団体の役員任期期間とする。
第28条
第24条の役員の選出は、すべて大会代議員または中央委員の直接無記名投票による投票者の過半数により行なう。候補者が定員をこえないときは信任投票を行なう。この場合、投票総数の過半数の信任のあった場合は信任されたものとみなす。
第29条
第24条の役員定数および選出手続きは、役員定数ならびに選挙に関する規定で定める。
第30条
執行機関の構成員は決議機関の構成員を兼ねることができない。

第5章 会計

第31条
この組合の経費は組合費・寄付金おおびその他の収入をもってあてる。
第32条
この組合の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日に終る。会計に関する規定は別に定める。
第33条
この組合のすべての財産および使途・主要な寄付者の氏名ならびに現在の経理状況を示す会計報告は、監査報告をそえて毎年1回以上組合員に公示しなければならない。

第6章 加入・脱退・統制・救援

第34条
この組合に加入しようとする単位組合は、申込書を執行委員会に提出し、中央委員会の承認を得なければならない。
第35条
この組合を脱退しようとするときはその理由を明記した届書を中央委員会に提出し、その承認を得なければならない。
第36条
この組合の組合員・役員および各単位組合が次の事項に該当するときは、中央委員会は懲罰を加えることができる。
1、この組合の規約に反したとき。
2、この組合の統制をみだしたとき。
3、この組合の名誉および利益を損じたとき。
第37条
前条の適用にあたっては、中央委員会は査問委員会を設けその調査に基づいて公正確実な審理をしなければならない。
査問委員会の規定は別に定める。
第38条
前条の措置に不服なものは大会に異議を申し立てることができる。
第39条
この組合の運動のために損害を蒙った役員、単位組合および組合員に対しては、別に定める救援規定によって救援することができる。
この適用については、中央委員会の承認を得なければならない。

第7章 附則

第40条
この規約は、1990年6月27日より実施する。
1953年2月28日 第1回結成大会において制定
1955年3月20日 第3回定期大会において一部改正
1958年4月6日  第7回定期大会において一部改正
1959年3月22日 第9回定期大会において一部改正
1960年4月3日  第11回定期大会において一部改正
1960年7月2日  第12回定期大会において一部改正
1961年4月19日 第13回定期大会において一部改正
1966年3月28日 第20回定期大会において一部改正
1968年5月14日 第22回定期大会において一部改正
1969年2月26日 第23回臨時大会において一部改正
1971年4月28日 第26回定期大会において一部改正
1974年2月28日 第29回定期大会において一部改正
1975年3月13日 第30回定期大会において一部改正
1976年3月12日 第31回定期大会において一部改正
1978年3月10日 第33回定期大会において一部改正
1990年3月12日 第50回臨時大会において一部改正
1990年6月27日 第51回定期大会において一部改正
1997年3月8日  第59回定期大会において一部改正

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